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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 現金等の海外への持出し(海外からの持込み)について

  現金を持参し出入国する場合、何らかの手続を行う必要があるか否かについて迷う場合があります。わが国における出入国時の現金等の持出し(持込み)について見れば、100万円を超える現金や有価証券等を携帯して出国又は入国する場合には、事前に税関への申告が必要となります。具体的な取り扱いは、以下の通りです。

 関税法第67条及び外国為替及び外国貿易法(いわゆる「外為法」)第19条第3項の規定によれば、携帯する現金、小切手及び約束手形といった支払手段、又は国債や株式等の有価証券の合計額が100万円(※1)を超える場合には、税関へ「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要とされます(※2)。この場合、小切手には旅行小切手(トラベラーズチェック)が含まれることに注意が必要です。また、これら支払手段又は有価証券には日本通貨や日本通貨建てのものだけではなく、外国通貨及び外国通貨建てのものも含まれることにも注意が必要です。その場合、日本通貨への換算は「申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場」にて換算することになりますが、当該換算レートは税関のHP(http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/kawase/index.htm)にて確認することができます。
 
 申告の義務があるにも関わらず申告をしないで出入国をした(しようとした)場合や、虚偽の申告により出入国をした(しようとした)場合には、罰則(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科)が課されることもあることから、申告を怠らないよう注意が必要です。
 
(※1)北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円
(※2)純度90%以上の金の地金1㎏超の場合にも申告が必要です。