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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 独立企業間価格の算定方法の概要
 移転価格税制において、国外関連取引は実際の取引価格ではなく独立企業間価格で行われたものとみなして内国法人等の課税所得を計算するとされています。したがって、移転価格税制においては独立企業間価格をどのように算定するかという点が制度の鍵とされます。
 
 独立企業間価格は法定される算定方法の中から最も適切とされる方法を適用することとされますが、算定方法には①独立価格比準法(略して「CUP法」と呼ばれます)、②再販売価格基準法(同「RP法」)、③原価基準法(同「CP法」)、④利益分割法(同「PS法」)⑤取引単位営業利益法(同「TNMM」)があります。内容について見れば、独立企業間価格の算定に際し、①は特殊の関係にない売り手と買い手が、同種の棚卸資産を同様の状況下で売買した取引の対価の額を基準とし、②は国外関連取引の買い手が特殊の関係にない者に対してその棚卸資産を販売した対価の額(再販売価格)から通常の利潤の額(売上総利益)を控除した金額を基準とし、③は国外関連取引の売り手の原価に通常の利潤の額(売上総利益)を加算した金額を基準とするものであります。また、④は内国法人と国外関連者にかかる所得を合算し、当該所得の発生に寄与した程度に応じて分割する方法、⑤は国外関連取引において獲得した営業利益と比較対象となる第三者間取引における営業利益を比較する方法であります。
 
 ①②③及び⑤は、国外関連者間の取引と比較対象となる外部取引を見つけ出し、それら取引データを用いることにより独立企業間価格を求めるところに特徴があります。また、②③は売上総利益に着目しているのに対して、④⑤は営業利益に着目している点も特徴的と言えます。