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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 移転価格税制の概要

  「経済はグローバル、他方、税制はローカル」といわれるように、各国が主権に基づいて自国の税制を構築することから、法人の所得に対する課税はそれぞれの国で各々の取扱となり実効税率は一律となり得ません。その結果、多国籍企業が国外に所在する子会社等の関連者(以下「国外関連者」とします)と取引を行う際には、取引価格を加減することによって、実効税率が相対的に低い国へ所得を移転しようとするインセンティブが働くことになります。このような事態への対抗措置として講じられている制度が移転価格税制といわれるものです。

 わが国の移転価格税制をみれば、内国法人等がその国外関連者との間で取引を行った場合においては、法人税上、当該取引が(当該内国法人と国外関連者との間において付した取引価格ではなく)独立企業間価格で行われたものとみなして課税所得を計算するとされています。したがって、国外関連者間の取引価格と独立企業間価格に差異が生じている場合には、移転価格税制の適用により取引価格が独立企業間価格へと引き直され法人税の課税がなされることになります。

 移転価格税制の適用においては、相対的に実効税率が低い国への所得移転や租税回避を目的として価格操作を行っているという事実や、仮装隠蔽等が存在するといった事実が要件とされているわけではありません。したがって、そのような事実がなくとも、国外関連者間の取引価格と独立企業間価格との間に差異があることにより、結果的に内国法人等の所得が減少しているという状況であれば、移転価格税制の適用を受けることになります。したがって、国外関連者との間で取引を行う場合には取引価格への留意が必要です。