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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 DDP条件で輸入する場合の輸入消費税の仕入税額控除

  指定仕向地を自社倉庫等としたDDP条件で輸入をする場合、保税地域からの引き取りに係る消費税(以下、「輸入消費税」とします)の仕入税額控除の適用について迷う場合が少なくありません。

 DDP条件とはインコタームズの規則の一つであり、「関税込持込渡」と訳されるように、売主が指定仕向地まで物品を運ぶことに伴う一切の費用と危険を負担し、かつ輸出だけでなく、輸入のためにも物品を通関する手続きを遂行する義務を負うものとされます。その際、輸入に際して支払われる付加価値税その他の税金は、売買契約において明示的に別段の合意がない場合には、売り主が負担するものとされます。
 
 DDP等といったインコタームズの規則は所有権の移転を定めるものではないため、貨物の売主から買主への所有権の移転は当事者の契約によることになります。したがって、輸入した貨物の所有権が保税地域からの引き取り前に移転される場合には、DDP条件で輸入を行うことにより、輸入消費税の支払いを売主が行っているとしても、買主が課税貨物を保税地域から引き取る者であることから、買主の名義にて輸入申告及び輸入消費税申告を行い、輸入許可通知書の保存をすることにより、輸入消費税は買主の仕入税額控除の対象になります。
 
 他方、課税貨物の所有権が保税地域から引き取られた後に移転する場合には、課税貨物を保税地域から引き取る者は売主となります。売主は日本に本店又は主たる事務所を有しない法人であることから、税関事務代理人及び納税管理人を選任し輸入申告及び輸入消費税の申告を行うことになり、その場合における輸入消費税は売主の仕入税額控除の対象となります。