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中国の居民企業*1が技術譲渡で所得を得た際に受けられる、企業所得税の優遇政策に関する通知が発表されました。
従来より、500万RMB以下の技術譲渡所得には企業所得税が課されず、500万RMB超となる場合の超過分は、半減して企業所得税を課す優遇政策が採られてきています。
今回の通知により、当該優遇政策は、居民企業が100%出資関係にある親会社等に技術譲渡することにより得た所得には、適用されないことが明確化されました。
詳細は、下記PDFにて、「居民企業による技術譲渡で発生する企業所得税関連政策の問題に関する通知」(財税[2010]111号)の和訳版をご覧ください。
*1 居民企業:中国の法律、法規に従い、中国国内に設立された企業、または実際の管理機構が中国国内に存在する企業。