2009年8月17日、国家税務総局より「個人所得税の若干の政策実務の問題の明確化に関する通達」(国税発〔2009〕121号)が発布され、賞与に関する個人所得税の課税実務が明確化されました。
賞与など給料以外の報酬について、従来はこれらの報酬が「年末加給(双薪)」および「年一回性の賞与(全年一次性奖金)」に該当するの場合において、個人所得税の原則とは異なる比較的有利な計算方式での個人所得税の計算が認められておりました。
上記通達により、「年末加給」に関する計算方法が廃止され、給料以外の報酬については、これが「年一回性の賞与」である場合を除いて、個人所得税の原則どおり、全て月次の給料に上乗せして課税所得を計算することとなります。
このため、賞与を複数回支給している場合は、個人所得税負担が増加する場合も想定されるため、注意が必要です。
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