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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 国外財産調書の提出制度における為替換算

 「国外財産証書」の提出期限(3月15日)が近づきました。「国外財産調書」の提出制度とは、その年の12月31日時点において、5,000万円を超える国外財産を所有する(非永住者以外の)居住者に、保有する財産の調書を翌年3月15日までに所轄の税務署に提出することを義務付けるものです。国税庁の公表によると、調書の提出数は、制度の初年度(平成25年分)は5,539件でありましたが、2回目となる平成26年分は8,184件へと大幅に増加しております(※1)

 ところで、調書へ記載する国外財産の価額は邦貨(円)によるものとされていますが、国外に所在する財産の多くは外貨で表示されていることから、邦貨へ換算をする必要が生じます。この場合、どのような方法で換算をするのでしょうか。

 法令等(※2)によれば、調書を提出する者の取引金融機関が公表するその年の12月31日における最終の「対顧客直物電信買相場(TTB)」を適用して換算をすることになります。したがって、所有する国外財産の外貨建て価額に増減が無い場合においても、その年の12月31日の為替相場によって邦貨建ての金額は毎年増減することになります。

当該制度では、調書の未提出には罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が適用されます。為替相場も踏まえた上で調書の提出義務についての確認が必要となります。

(※1)「平成26年分の国外財産調書の提出状況について」平成27年10月 国税庁

(※2)「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令」第10条⑤、平成25年3月29日付課総8-1ほか3課共同(法令解釈通達)5-11。