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税理士法人 成和新着情報

ふるさと納税で返礼品をもらうと確定申告が必要!?

  新年、明けましておめでとうございます。

 この年末年始は、外出を控え自宅で過ごされた方も多いのではないでしょうか。
 筆者は、おうち時間を楽しむために、複数の自治体にふるさと納税をし、返礼品をもらう作戦にでましたが、同じような考えの方もいらっしゃることと思います。
 
 かつては、自治体間の返礼品をめぐる過熱競争も見られましたが、地方税法改正により2019年6月1日以降、返礼品に関し規制(返礼割合を30%以内とすること等※1)されたことは、記憶に新しいのではないでしょうか?
 
 さて、ふるさと納税をした場合、確定申告(orワンストップ特例)により減税されることは説明不要と思われますが、逆にもらった返礼品が多額である場合、確定申告により納税しなければならないこともあります。
 
 この返礼品は「一時所得」に該当し、返礼品の時価相当額(一般的には寄付金額の30%相当額)の合計額が50万円を超える場合には税金が出ることになります。(一時所得に該当する所得が、この返礼品のみである場合には、寄付金額が166万円以上必要であるため、大半の人は関係なさそうですね。)しかし、ふるさと納税の返礼品以外に一時所得に該当する所得がある場合(Gotoトラベルやイートの割引額、クレジットカードのポイント、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金なども一時所得に含まれます)には、それらすべての合計で50万円を超えるかどうかを判断するため、注意が必要です。(※1)平成31年総務省告示179号