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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 地方拠点強化税制における雇用促進税制と外国人労働者 

  現在の社会経済状況に鑑み、東京23区から地方へと本社機能の一部の移転計画や、地方の事業所の拡充の計画が検討されています。一定の要件の下、転勤や新規採用を実施することにより、地方で整備した施設において従業員を増加させた場合には、増加した従業員の数に応じて税制の特例措置(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税の特別控除(地方拠点強化税制における雇用促進税制)租税特別措置法第42条の12)を受けることができます。増加する従業員は、日本人だけではなく外国人労働者であることも想定されます。当該特例措置の外国人労働者への適用について整理すれば、以下の通りです。

 当該特例措置は、事務所や研究所及び研修所などといった「特定業務施設」に従事する従業員を適用の対象としていることから、在留資格「技能実習」及び「特定技能」により、ブルーカラー職種に従事する外国人労働者が、適用対象となることは想定されないものと考えます。

 他方、ホワイトカラー職種に従事する外国人労働者の中で、「特定業務施設」において従事する外国人労働者の場合には、適用対象となり得ます。外国人は在留資格により定められた範囲の中でわが国に在留することになりますが、就労可能な多くの在留資格において在留期間が制限されていることもあり、有期労働契約により就労する外国人も見受けられます。当該特定措置の取扱いは、有期雇用労働者と無期雇用労働者において異なります。したがって、当該特例措置の適用に関しては、就労する外国人の雇用契約が、有期労働契約と無期労働契約のいずれであるのかについて確認をした上にて、適用関係を検討することが必要となります。