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税理士法人 成和新着情報

旅館宿泊時の税金って二重課税ではないのか?

 GOTOキャンペーン適用により、お値打ちに旅行された方も多いのではないでしょうか?

 通常の旅行代金から、35%(14,000円上限)値引きされるため、予算内でワンランク上の宿泊施設を利用できることが人気の理由です。

 ところで、旅館に宿泊された際に、宿泊料金の明細をじっくり見る機会はございますか?

 そこには消費税のほか、入湯税や宿泊税等、多くの税金が記載されていると思います。 

 一般的に1つの課税原因(取引や行為など)に対し、同種の租税が2回以上課される状態を二重課税といいます(※1)

 宿泊料金の内訳は、宿泊料金+消費税+入湯税+宿泊税というのが一般的ですが、これらは二重課税ではないのでしょうか。この疑問に対し、国税庁や地方自治体は、「消費税は宿泊というサービスに対し課税され、入湯税は入湯行為、宿泊税は宿泊行為に課税されるものであり、それぞれ課税原因が異なるため、二重課税ではない」と説明しています。

 本当にそうであろうか?宿泊サービスを享受すれば、そこに宿泊行為も入湯行為も当然に含まれている(切り離すことは現実的でない)ため、課税原因は1つであると筆者は考えている。 

 国税庁や地方自治体の解釈次第では、たとえば食事行為に対し食事税、浴衣を着たら浴衣税etc…理由さえ考えれば、今後新しい税が出来てしまうかもしれません。

 今回は税について関心を持って戴けるように、身近な例を取り上げてみました。

(※1)二重課税が違法とされた例として、生保年金二重課税判決(最判H.22.7.6)