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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 海外赴任する役員に対する報酬の取扱い 

  多国籍化した企業の多くはマネジメントを目的として、親会社の人員を海外子会社等に在籍出向(以下、「海外赴任」とします)させています。海外赴任する者は、親会社の使用人であることが一般的といえますが、なかには、取締役等の役員が海外赴任するケースも見受けられます。そのような場合には、海外赴任する役員に対する報酬の取扱いについて、検討が必要です。

 法人税法上、売上原価もしくは一般管理費等の費用の額は、別段の定めがあるものを除き、損金となります(※1)。役員と会社との関係は、一般的には委任関係とされます。通常、役員は、海外赴任を行った後も、親会社との間に委任関係が継続していることから、役員としての職務が引き続き求められます。したがって、海外赴任後の役員報酬についても、会社との委任関係の対価であることから、一般管理費等の費用の額として損金とされるものと考えます。

 上記のように、海外赴任した役員に対する報酬の損金性が認められるとしても、損金とされる給与の額について、注意が必要です。法人税法上、役員報酬の取扱いについては、別段の定めが存在します。それによれば、役員に対する給与の額のうち、当該役員の職務の内容などの状況に照らして、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されない(※2、以下「過大役員報酬」とします)こととされています。したがって、海外赴任をすることにより、当該役員の所掌する事務の範囲が大幅に減少するといった事情がある場合などは、過大役員報酬の該当性についての検討が必要といえます。

  (※1)法人税法22条3項 (※2)法人税法34条2項、法人税施行令70条一号