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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 臨時免税店制度(臨時販売場制度)の創設

  2019年(令和元年)の税制改正において「臨時免税店制度」(以下、「臨時販売場制度」とします。)が創設され、7月1日より適用が開始されています。「免税店」とは、消費税法8条に定める「輸出物品販売場」のことであり、外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗のことです。輸出物品販売場制度については、訪日外国人の増加を背景に、この数年間に制度を拡充する大きな改正が続いて行われておりますが、今回の改正もその流れを汲むものといえます。

 この度創設された臨時販売場制度は、地域のお祭りや商店街のイベント等に出店する場合において、免税販売を行いたいというニーズや、多数の外国人旅行者の参加が見込まれるオリンピック・パラリンピックの開催を控えており、イベント等に出店する場合において免税販売を可能とする環境整備が必要という要望に対応するものです。

 臨時販売場は、7ヶ月以内の期間を定めて設置される販売場に限られますが、制度の概要を見れば、①既に、輸出物品販売場の承認を受けている事業者が、②臨時販売場を設置する日の前日までに所轄税務署長に「臨時販売場設置届出書」を提出することにより、当該臨時販売場を輸出物品販売場とみなして免税店販売を行うことができるものとなります。

 2012年の4,000店舗程度から、現在、約50,000店舗と、増加の一途をたどる輸出物品販売場ですが、地方における増加率が高いことが特長的です。地域の特産物を外国人観光客へ販売する機会の拡大という視点から、地域のお祭りやイベントでの利用が期待されています。