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税理士法人 成和新着情報

個人事業継承税制の創設

 平成31年度税制改正大綱について、個人事業承継税制の創設が注目されています。法人の事業承継税制に続き、個人事業者についても、円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保が喫緊の課題となっていることを踏まえ、10年間の時限措置で相続税・贈与税の納税を全額猶予できる制度を予定しております。

 個人事業承継税制は、不動産貸付業等を除き、一般個人事業だけにとどまらず、医業、士業及び農業などの幅広い業種を対象としており、事業用の土地や建物、機械等の一定の減価償却資産の課税価格に対応する相続税・贈与税の全額を猶予できる制度とされています。また、具体的な適用に当たっては、青色申告の承認を受けている個人事業者が、2019年4月1日から2024年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導を受け、承継計画を都道府県に提出し、認定を受けた後、税務署へ相続税・贈与税の申告書等を提出することを想定しています。
 
 既存制度との関係について、農地には農地の納税猶予制度の適用を受け、農地以外の納税猶予の対象にならない部分の土地、建物や減価償却資産について、個人版事業承継税制の適用を受けるという両制度の併用を可能とする一方で、事業用の小規模宅地特例制度については、併用を不可とする点に留意する必要があります。また、猶予制度であることから、最終的に猶予税額の全額の「免除」を受けるには原則、後継者が廃業することなく、後継者が死亡するまで事業を継続すること等が必要となる為、長期的な視点から承継後の事業継続の見通しも考慮して、適用を受けるか否かの検討が必要となります。