2016年10月8日に「外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法」(商務部令2016年第3号)が施行されました。同弁法の施行以前、外国企業が中国国内に投資して企業(有限公司)を設立する場合には中国政府の許可が必要とされていましたが、同弁法の施行により、政府より公表されているネガティブリストに該当する経営に従事する場合を除き、中国政府への届出を行うのみで足りることとされました。今回は、同弁法の内容及び施行に伴う影響について解説します。
詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
2016年10月8日に「外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法」(商務部令2016年第3号)が施行されました。同弁法の施行以前、外国企業が中国国内に投資して企業(有限公司)を設立する場合には中国政府の許可が必要とされていましたが、同弁法の施行により、政府より公表されているネガティブリストに該当する経営に従事する場合を除き、中国政府への届出を行うのみで足りることとされました。今回は、同弁法の内容及び施行に伴う影響について解説します。
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