企業のアジアでの業績が回復する中、そのけん引役は中国ともいわれております。そのような中で、中国子会社から日本親会社への配当を行う企業にとっては、日本の「外国子会社配当益金不算入制度」の取扱が注目されるところです。
この日本の「外国子会社配当益金不算入制度」(以下、「新制度」とします)は平成21年(2009年)の税制改正により創設された制度で、その名のとおり外国子会社から日本親会社が受ける配当等を非課税(益金不算入)とする制度であります。しかし、中国子会社から日本親会社への配当についてこの新制度を適用する場合には、同制度の「経過措置」に注意をする必要があります。
この「経過措置」は、タックスヘイブン対策税制との関係上設けられたものでありますが、それによれば、法人税率が25%以下の国等から受ける配当については、その外国子会社が日本のタックスヘイブン対策税制の適用対象となるか否かとは関係なく、当該配当が2009年4月1日より前の事業年度に係るものについては新制度は適用されず、従来の制度(「益金算入」+「外国税額控除」)が適用されることになります。
したがって、中国子会社から日本親会社への配当における新制度(「外国子会社益金不算入制度」)の適用については、当該配当が中国子会社のいつの事業年度に係るものなのかにより、その適否の判断が分かれることになります。
この「経過措置」の詳細は下記のPDFファイルをご覧ください。
