外資企業に対して設けられていた優遇税制が、国発〔2010〕35号と財税〔2010〕103号の通知により変わります。
これまで外資企業が免除されていた
①城市維護建設税(※1)
②教育費付加(※2)
の二つについて、徴収されることになりました。
2010年12月1日より納税義務が発生した増値税・消費税・営業税の三税に対して、「城市維護建設税」と「教育費付加」が付加徴収されます。
(※1)城市維護建設税は、都市の建設と維持を強化しその資金源の安
定化と拡大を目指して設けられています。
(※2)教育費付加は、地方教育事業の発展を加速させ、地方教育経費
の資金源を拡大させるために設けられています。
詳細は、下記PDFにて、国発〔2010〕35号と財税〔2010〕103号の通知の和訳版をご覧下さい。