中国の増値税の制度上、原則として、中国外に製品等を輸出する場合以外には増値税の還付は認められていません。この点に関して、2018年6月28日付で財政部税務総局より発表された通知により、一定の条件を満たす増値税課税業者に対して、2017年12月31日を基準日として、基準日現在存在していた未控除仕入増値税額の全部もしくは一部の還付が認められることとされました。今回は、この通知の内容について説明します。
詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
中国の増値税の制度上、原則として、中国外に製品等を輸出する場合以外には増値税の還付は認められていません。この点に関して、2018年6月28日付で財政部税務総局より発表された通知により、一定の条件を満たす増値税課税業者に対して、2017年12月31日を基準日として、基準日現在存在していた未控除仕入増値税額の全部もしくは一部の還付が認められることとされました。今回は、この通知の内容について説明します。
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