2009年度の個人所得税年度確定申告が開始されました。中国の駐在員で年間12万元以上の所得がある方はこの年度確定申告が必ず必要となりますのでご注意ください。
中国では、給料所得については、源泉徴収義務者(会社など)が毎月源泉徴収と申告・納税を行っています。これとは別に、一定の要件を満たす場合には、所得者個人が年度確定申告を行い、前年度の納税額を最終的に確定させる必要があります。個人の年間所得が12万元以上の場合には、年度確定申告の申告義務者となりますので、日本企業の中国現地法人(駐在員事務所)駐在員は、多くの場合においてこの申告義務者となります。なお、駐在員の年間所得には、中国現地法人(駐在員事務所)からの給料の他に、日本本社から受取る給料も算入されます。
年度確定申告は、所得者個人が申告義務者になりますので、仮に申告が行われない場合や、不正確な申告が発覚した場合には、申告義務者に追徴課税や罰金などが課されることになりますので、十分に注意が必要です。
なお、申告期限は、2010年1月1日~3月31日ですが、雇用主体(中国現地法人、駐在員事務所など)を担当する税務局の担当者と相談し、早目の対応をお勧めいたします。
弊社では、中国個人所得税に関する税務相談の他、個人所得税年度確定申告の申告代行を行っておりますので、お気軽にご相談ください。