12月15日の掲載記事でも紹介しました、2010年12月から外資企業も課税対象となる、城市維護建設税と教育費付加の申告と納付の具体的な方法について、江蘇省地方税務局が公告を発表しました。営業税を四半期ごとに申告している企業は、2010年第4四半期の営業税を申告するに当たり、直接窓口まで出向く必要があります。
詳細は、下記PDFにて、「江蘇省地方税務局による、四半期ごとに営業税を申告している外資企業が、2010年12月の城市維護建設税と教育費付加を申告する際に生じる問題に関する公告」(蘇地税規[2010]10号)の和訳版をご覧ください。