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【国際労務教室】 年金受給資格期間の短縮と海外居住日本人
 平成29年8月より、年金を受け取るために必要な資格期間が、従来の25年から10年に短縮されました(※1)。資格期間とは、国民年金の保険料を納めた期間や保険料の納付を免除された期間、会社員として厚生年金保険料を納めた期間等を言い、さらに年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる合算対象期間(通称「カラ期間」)(※2)を含みます。これらの期間を合計したものが資格期間であり、平成29年8月1日時点で資格期間が10年以上あれば年金を受け取ることができるようになりました。
 
 今回の改正により海外で居住する日本人にとっては、日本の年金を受給できる可能性が拡がりました。海外で起業する日本人や海外の企業に現地採用される日本人のように、海外で居住する日本人は、国民年金第1号被保険者としての国内居住要件を満たさないため、任意加入制度を利用しない限り、国民年金に加入ができません。しかし、日本国籍を有する場合は、海外居住期間を上述のカラ期間に含めることができるため、日本における過去の保険料納付期間等と当該カラ期間を合算して、10年の資格期間を満たせばよいことになります。
 
 なお、もしもこれらの期間を合計しても10年に満たない場合、日本が社会保障協定を締結している国の年金加入期間を、日本と相手国の年金期間を通算することができる場合があります。
 
 (※1) 「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84号、平成28年11月24日公布、平成29年8月1日施行)による。
 
 (※2) 合算対象期間は、資格期間には反映されますが、年金額の算定には反映されません。