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【国際労務教室】 外国人介護人材の受け入れ

  介護分野の人材不足が深刻化する中、外国人労働者の受け入れ拡充にまつわる政府の法整備の動きが注目されています。従来、介護分野で働く外国人は、就労制限のない地位や身分に基づく在留資格を有する場合を除き、インドネシア・フィリピン・ベトナムの三国と締結する「経済連携協定(EPA)」に基づく在留資格「特定活動」を有する外国人に限定されていました。EPAとは国際間の経済関係強化の観点から締結される協定です。このEPAの枠組みを利用し国内の介護分野で受け入れられる外国人は、既に母国で介護や看護資格を取得していること、日本の介護施設で4年間就労しながら介護福祉士の国家資格を目指すことを要件とされています。しかし、実際には、専門用語の習得など、国家試験合格に達する水準の日本語能力が求められることが障壁となり、同制度による受け入れ人数は伸び悩んでいます。

 このような現状に対し、昨年11月、政府は改正入国管理法において在留資格「介護」を創設しました。在留資格「介護」の対象者は、日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した外国人です。これにより、介護福祉士養成施設で学んだ留学生は、卒業後、介護の現場に就職することが可能となりました。
 
 さらに、政府は外国人技能実習制度に介護職種を追加する方針を打ち出していますが(※1)、人的サービス分野の職種を初めて外国人実習制度の対象とするを鑑み、対象実習施設の種類、施設の体制、実習生に求められる日本語能力の水準等が慎重に検討されているところです(※2)
 
 (※1)技能実習制度への介護職種の追加に関するQ&A(厚生労働省ホームページ) 
  (※2)介護固有要件についてのパブリックコメント(同省ホームページ)