このページではJavaScriptを使用しています。

中国・ベトナムへの海外進出と、海外企業の日本進出を支援しています

 

HOME > SBC新着情報 > 【国際労務教室】海外出張の移動時間の取扱い

  • 成和グループ各社
  • 税理士法人 成和
  • 成和ビジネスコンサルティング
  • 上海成和ビジネスコンサルティング
  • ベトナム成和ビジネスマネジメント

成和ビジネスコンサルティング新着情報

【国際労務教室】海外出張の移動時間の取扱い

  海外出張においては、移動時間が長時間に及ぶ場合や所定休日に移動日が重なる場合があり、その取扱いについて迷うケースが見受けられます。

 そもそも労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間を示し、労働から離れることを保証される休憩時間を除く時間とされます。

 これに対し、出張時の移動時間については、制約はあるものの、食事や読書、睡眠など、労働者が自由に時間を利用することができるため、使用者の指揮命令下にない状態として解されています。従って、出張の移動時間については、労働の対償としての賃金の支払義務はなく、時間外労働及び休日労働に対する割増賃金の問題も生じ得ないとされます。
 
 ただし、出張の移動が、物品等を運搬すること自体が目的であり、その監視を命じられている場合や(※)、移動中に上司と打合せを命じられている場合、資料作成を命じられている場合など、実質的には使用者の指揮命令下にあり、労働者の自由利用が保証されていない場合には、出張中の移動時間であっても、労働時間として判断をしなければなりません。
 
 なお、上述のように労働拘束性が低い場合には、出張の移動時間を労働時間として取り扱わくてよいとされますが、そうであっても、特に海外出張の場合は、長時間移動や時差の影響に起因する労働者の精神的身体的疲労に関し、使用者が安全配慮の義務を有することは言うまでもありません。
(※)参考通達 昭23.3.17基発461、昭33.2.13基発90