このページではJavaScriptを使用しています。

国内・国際税務、農業の会計・税務コンサルティングを行う税理士法人 成和。

 

HOME > 税理士法人 成和新着情報 > 【国際税務教室】消費税「リバースチャージ方式」の留意点

  • 成和グループ各社
  • 税理士法人 成和
  • 成和ビジネスコンサルティング
  • 上海成和ビジネスコンサルティング
  • ベトナム成和ビジネスマネジメント

税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】消費税「リバースチャージ方式」の留意点

消費税法の改正により、2015年(平成27年)10月1日以後、課税の見直しが行われています。この改正では、電子書籍の配信等の電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務提供を「電気通信利用役務の提供」と位置づけ、これらについて課税取引の判断基準の一つである「国内外判定」の基準が見直されました。すなわち、当該役務提供を国外の事業者から受ける場合、従来は(役務提供者の事務所等の所在地が基準となり)国外取引として消費税の課税対象外とされていましたが、改正後は(役務提供を受ける者の事務所等の所在地が基準となり)国内取引として消費税の課税対象となります。「電気通信利用役務の提供」は①「事業者向け」のものと、②それ以外の「消費者向け」のものに区別され、前者には役務の提供を受けた国内事業者に消費税の申告・納税の義務が発生する(※1)といった、いわゆる「リバースチャージ方式」が導入されています(※2)

「電気通信利用役務の提供」が国内で行われたかどうかは、役務の提供を受ける事業者の本店等にて判定されることから、例えば、海外に所在する駐在員事務所や支店等が海外において「電気通信利用役務の提供」を受ける場合も(国内取引とされることから)課税取引として消費税が課されることになります。「電気通信利用役務の提供」には電話や電子メールなどを通じたコンサルタントなども該当するとされることから、消費税の納税義務に留意が必要です。

 

(※1)経過措置により役務提供を受ける者が一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満である場合に限定されています。

(※2)②の「消費者向け」のものは、役務提供を行う国外事業者に申告納税義務が課されています。