2015年11月26日、日台間の租税協定が締結(※1)されました。現在、我が国は93の国・地域との間で条約の締結(※2)をしていますが、台湾との間には締結がされていませんでした。
租税協定及び租税条約(以下「租税条約」とします)とは、国際的二重課税の排除や国際的租税回避の防止を目的とした国家間の合意を指し、実質的には二重課税の排除方法に関する規定に加えて、二重課税の調整のための当事国の課税権を制限する規定が中心となっています(※3)。
現状、日台間の配当や利子、ロイヤリティについては、それぞれの国の国内法による税率が適用されています。日台租税協定ではそれらについて10%に制限すると規定されています。したがって、例えば、現状において台湾の現地法人から受け取るロイヤリティについては、送金時に20%の源泉徴収がされていますが、日台租税協定が発効した後は10%に低減することになります。
当事国間における租税条約の締結の有無は、国際的な経済活動を行う場合の重要事項の一つとも捉えられています。日台間に租税協定が締結されたことにより、両国間の経済的な取引が一層進展していくことが期待されています。
(※1)両国の交渉窓口である公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」への署名。今後、両国の法制手続を経て正式に発効されます。
(※2)2015年11月現在、財務省HPより。
(※3)その他に、租税回避の防止のため関連者間取引や情報交換の規定、自国の納税者の保護のための相互協議の規定が設けられています。




