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税理士法人 成和新着情報

白色申告の記帳義務対象者の拡大

 

白色申告の記帳義務対象者の拡大 

                        平成26年度1月から



個人事業者は所得金額の多少に関わらず、記帳義務(帳簿をつけること)・記録保存義務(領収書などを保存すること)が課されることとなりました。
(所得税改正231130日成立、122日に施行)

対象となる者は
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずる業務を行う全ての者です。

所得税の申告の必要のない者も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
全事業者を網羅して記帳義務が課されています。
 
記帳する内容
売上げなど収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、簡易な記帳でよいことになっています。

帳簿・書類の保存期間

保存が必要なもの
保存期間
帳簿
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
7
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)
5
書類
決算に関して作成した棚卸表その他の書類
5
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、
領収書などの書類

★平成26年1月以後適用されます。
 
★現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える者です。
 
今後の検討事項
改めて青色申告者の選択を検討する時期に来ているとも考えられます。
    消費税の課税業者にならないかどうかの試算、事業所得が赤字でも基準期間の課税売上が1000万円を超えれば課税事業者になります。
  
★税務署でも記帳説明会が10月下旬から11月上旬までの間に開催されます。


 

青色申告について
 
青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずる業務を行っている者が対象となります。 
 「青色申告」は正規の簿記の原則で記帳しなければなりません。(簡易な帳簿の記帳でもよい)


青色申告と白色申告の違い(青色申告のメリット)

特典内容
青色申告の場合
白色申告の場合
専従者給与
原則として、事前の届出書の範囲内ならば全額必要経費にできる
控除額は専従者1人につき最高50万円が限度(配偶者は86万円)
青色申告特別控除額
所得を計算する際、最高65万円を差し引くことができる
適用なし
減価償却費
特定設備等の特別償却、中小企業者の機械等の特別償却等の特別償却費を、必要経費に算入できる
適用なし
純損失の繰越控除
翌年以降3年間は繰り越して控除することが可能
制限されている
 
純損失の繰戻還付
前年分の税金からも還付が可能
適用なし
 
青色申告をするためには
青色申告をしようとする年の315日までに、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。
新たに開業した場合は開業の日から2ヶ月以内に提出が必要です。