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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 同性婚と所得税法、相続税法上の配偶者

  所得税法、相続税法上の配偶者は法律上の婚姻関係にある者と解されます。同性婚について、わが国では憲法(第24条「両性の合意」)の解釈上、認められないとされていますが、社会において多様性が尊重されていくなかで、法律により同性婚を認める国もみられるところです。同性婚を認める国において婚姻を挙行した場合などは、どのように扱われるのでしょうか。

 一般的に、国際的な要素を含む法律関係は、国際私法により適用すべき法律(準拠法)が決定されます。わが国においては、「法の適用に関する通則法」(以下、「通則法」とします)が国際私法として準拠法に関する一般的規定をおいています。通則法においては、「外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない」と規定しています(通則法42条)。すなわち、公序違反を理由に外国法を適用しないこととする規定であります。これにより、同性婚が外国法に基づいて有効に成立したものであっても、当該外国法の適用が排斥されるとする考え方もある一方で、欧米諸国の各国の同性婚の立法化を背景に、一概に公序違反とするべきではないという考え方もあり、立法論的な検討が必要といった指摘がなされています(※1)。また、同性婚の是非についての議論は憲法や民法を中心としたものが多いなか、新しい家族のあり方を租税法の観点からも議論することが必要といった指摘もなされています(※2)(※1)肥後治樹「租税法における『配偶者』について」筑波ロー・ジャーナル6号(2009年)180頁、187頁。(※2)加優友佳 「第1章 家族のあり方と租税」 金子宏(監)中里実=米田隆=岡村忠生(編)『現代租税法講座 第2巻 家族・社会』(日本評論社2017年)35頁。