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税理士法人 成和新着情報

【農業税務教室】 補助対象財産の有償譲渡・貸付

  農業経営の法人化やグループ化を行うに際しては、必要に応じて、所有する農業用機械等を新設法人やグループ内の法人に、有償にて譲渡や貸付を検討することがあります。その際、対象となる機械等が補助金等を利用して導入した財産である場合には、補助金の返還とならないよう取り扱いに注意が必要です。

 補助事業により取得した財産(以下、「補助対象財産」とします)は、各省各庁の承認を受けないで、補助事業の交付の目的(以下、「補助目的」とします)に反し譲渡や貸付等は行うことができないとされています(※1)。補助対象財産の有償譲渡や貸付については、どのような場合に承認が受けられるのでしょうか。

 農林水産省に関する補助金の場合、農林水産省大臣官房経理課長の通知(※2)に必要な手続きと承認の基準が定められています。それによれば、補助対象財産の所有者が処分制限期間(※3)内に、補助目的に反して、①使用し、②譲渡し、③交換し、④貸し付け、⑤担保に供し、又は⑥取り壊す(以下、「財産処分」とします)場合には、農林水産大臣に申請(以下、「財産処分申請」とします)し、その承認を受けなければならないとされています。その際、財産処分申請の承認は、有償譲渡及び(一年以上の長期の)有償貸付においては、補助対象財産の所有者の、㋐農業経営の法人化に伴うもので、経営に同一性・継続性が認められる場合、あるいは、㋑事業の効率化等による収益力の向上を図るため、議決権の過半数を有する別法人に譲渡・貸付する場合のいずれかに該当し、かつ、㋒補助対象財産の処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合においては、補助金返還は不要(国庫納付を要しない)とされています。

(※1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 22条 (※2)補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準(最終改正 令和3年12月24日3予第1774号)(※3)農林畜水産業関係補助金等交付規則5条で定める期間