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税理士法人 成和新着情報

【農業税務教室】 生物の減価償却の開始時期(成熟の時)

  事業活動に用いられる資産で、1年以上にわたり使用され、時の経過によって価値が減少していくものの中で、税法に限定列挙されているもの(※1)は、減価償却資産とされます。農業においては、果樹などの永年性作物や繁殖用の家畜なども、農業用の機械と同様に減価償却資産(生物)となります。減価償却資産は法定耐用年数の期間にわたって減価償却費として損金(必要経費)に算入されますが、実務上、いつの時点から減価償却を開始するかについて、迷う場合も少なくありません。

 減価償却は、当該資産を本来の目的のために使用を開始した日(以下、「事業の用に供した日」とします)から行うことになりますが、事業の用に供したか否かについては、業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案した判断が必要となります。実務的には、生物の場合、事業の用に供した日は、成熟の時(※2)とされています。具体的に見れば、家畜のうち ①乳牛については、初産分娩の時、②繁殖用の家畜については、初産のための種付けの時、③永年性作物については、当該果樹等の償却額も含めて概ね収支相償うに至る時が、成熟の時と考えられます(※3)。このように、永年性作物や繁殖用の家畜が成熟しているか否かは、個々の生物の実態に伴った判断が必要となります。しかし、そのような判断が困難な場合も想定されます。そのような場合には、法令解釈通達(※4)に記載されている生物の年齢や樹齢をもって、成熟の時とすることもできるものとされています。
 
(※1)所令6条、法令13条 なお、限定列挙されていない生物(バラや採卵用鶏など)は、(減価償却資産ではなく)税法固有の繰延資産として償却を行います(農業の会計に関する指針 5.(1)一般社団法人 全国農業経営コンサルタント協会)。(※2)所基通49-27、法基通7-6-12 (※3)農業の会計に関する指針 5.(3)(※4)所基通49-28、法人税基本通達7-6-12