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【農業税務教室】 収入保険の収益の計上時期

 税務上、保険金や共済金を受け取る場合、原則的には、それらの金額が確定した日の属する年又は事業年度分(以下、「課税年度」とします。)の総収入金額又は益金(以下、「収益」とします)とされます。しかし、農業経営収入保険(以下、「収入保険」とします)は、例外的な取り扱いとなることから、注意が必要です。

 収入保険の取り扱いをみれば、保険金及び特約補填金のうち国庫補助相当分(以下、「保険金等」とします)は、保険期間の課税年度の確定申告期限後(すなわち、保険期間の翌課税年度)に金額が確定し支払われます。この保険金等について、税務上は、保険金等の額が確定した日の属する課税年度の収益ではなく、保険期間の課税年度の収益として、保険期間の課税年度の確定申告に際して見積計上を行う事とされています(※)

 同種の取り扱いは、必要経費又は損金(以下、「費用」とします)に算入される損失の額と対応関係にある保険金にもみられます。このような保険金に対して原則的な取り扱いを適用した場合、損失の額と収益の計上時期にズレが生じ得ます。そのような事態は適当ではないことから、所得税基本通達51-7では、損失の生じた年分の確定申告期限までに保険金の金額が確定していない場合には、保険金の金額を見積り、当該見積額を損失額から控除するとしています。また、法人税法上も、適正な期間損益の算定という観点から、法人税法22条4項にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」である「費用収益対応の原則」に従い、損失とそれに対する保険金との間に、対応関係を求めることが必要と解されています。

 収入保険は農業者の収入減少を補償対象とするものであり、費用との対応関係が明らかといえます。したがって、収入保険のこのような税務上の取り扱いは、損失の額と対応関係にある保険金の取り扱いと平仄をあわせるものと考えます。(※)「農業経営収入保険に係る税務上の取扱いについて」農林水産省経営局保険課長29経営第3611号