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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 外国と取り交わす文書と印紙税

  グローバル化を背景に、国外の相手方と文書を取り交わす機会も散見されます。取り交わす文書が領収書や一定の契約書など、わが国の印紙税の課税対象となる文書(以下、「課税文書」とします。)に該当する場合、印紙の貼付義務について、疑問が生じることも少なくありません。

 印紙税の納税義務者は課税文書の作成者とされ(※1)、印紙を貼付する方法による納税が必要となります。しかし、印紙税法は国内法であることから、適用地域は国内に限られます。したがって、実務上、課税文書が国外で作成されたときには、当該文書に基づく権利行使や当該文書の保存が国内で行われているとしても、印紙税は課税されないものとされています (※2)

 この場合、作成場所はどのようなタイミングで判定するのでしょうか。実務的には、作成とは単なる課税文書の調製行為を指すのではなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを課税文書の目的に従って行使することをいう(※3)とされていることから、相手方に交付する目的で作成される課税文書については、当該課税文書の「交付の時」、契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成する課税文書は、「当該証明の時」に判定されます。

 したがって、例えば、国外の相手方に発行する領収書についてみれば、国内で当該領収書の交付をするときには、印紙の貼付が必要とされ、国外の相手方と締結する契約書についてみれば、国内で契約当事者の意志の合致が成立(※4)するときには、印紙の貼付が必要となります。

(※1) 印紙税法第3条第1項 (※2)印紙税法基本通達第49条 (※3)印紙税法基本通達第44条第1項(※4)通常は当該契約書に当事者の押印もしくはサインが揃う事といえます。