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【国際税務教室】 海外赴任者の一時帰国中の勤務に関する注意点

 新型コロナウィルス感染症(COVIT-19)の世界的な感染拡大を受けて、海外赴任者を一時的に日本に帰国させ、その間、日本国内で勤務させるといったケースも多いものと考えます。そのような場合、海外赴任者に支払う給与に対する源泉所得税の納税義務に注意が必要です。

 所得税法上、1年以上の予定にて海外の子会社等へ出向する者(以下、「海外赴任者」とします)は非居住者とされます。非居住者は国内源泉所得のみが課税の対象とされることから、海外赴任者の給与は、海外子会社から支給されるものだけではなく、日本親会社から支給されるものであっても、海外勤務に対応する給与は、国外源泉所得として所得税の課税対象となりません。

 他方、海外赴任者の国内勤務に対応する給与は、国内源泉所得とされ、課税の対象となることに注意が必要です。そこでは、勤務を行うミッションの帰属先は判定要素とされません。すなわち、海外赴任者が日本に一時帰国し勤務を行う場合、当該勤務が親会社の業務に属するものか、海外の子会社の業務に属するものかとは関係なく、当該日本国内勤務に対応する給与は国内源泉所得となります。所得税法によれば、非居住者に対して、①国内において、②国内源泉所得の、③支払をする場合には、支払者に源泉所得税(復興特別所得税を含み20.42%の税率)の納付が義務付けされています。したがって、日本への一時帰国中に勤務を行う海外赴任者に対して、日本国内において給与を支払う場合には、そのミッションの帰属先に関わらず、国内勤務に対応する給与について、20.42%の源泉徴収義務が生じる(※)ことに、注意が必要です。(※)この場合、租税条約の短期滞在者免税についても「支払地基準」を満たさず適用されません。