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税理士法人 成和新着情報

グループ法人税制の適用がスタートします!

 平成22年度の税制改正で新しく制定された【グループ法人税制】の適用が平成22年10月1日からスタートします。

対象
 100%資本関係がある子会社等のグループ法人間の取引

主なポイント
 (1) 100%グループ内法人間における資産の譲渡損益の繰り延べ
   100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引については、
   その資産がグループ外に移転する時まで譲渡損益の計上は
        繰り延べられます。
    ※完全支配関係にある法人間においては、
      譲渡損の実現する取引が不可能となります。

 (2) 中小企業向け特例措置の適用範囲の変更
   資本の額が1億円以下の法人に対する中小企業向け特例措置は、
   親会社の資本の額が5億円以上等である場合は、その子会社が
   中小企業に該当しても適用がされないことになりました。
    ※平成22年4月1日以降に開始する事業年度に適用されます。   

 (3) 会社の解散、清算実務の大幅変更
   会社を解散し、清算する場合の税法の実務が大幅に変わります。
   これまでは(9月30日まで)の解散は、旧法が適用されますが、
   10月1日以降の解散では、新法適用となります。
   新法では清算所得課税が廃止され、通常の所得課税に移行。

    ※新制度では、最後に債務免除益の所得課税が出ることになる
     ケースもあるため、解散を検討中の法人にとっては、
     解散時期に注意が必要です。

その他の留意点
  「取引相場のない株式等の評価」をする場合、純資産価額方式におけ
  る法人税額等相当額は、法人税率が清算所得税率(27.1%)から、
  通常の法人税率(30%)に置き換えられることに伴って、
  現行の42%から45%に改正されます。
  平成22年10月1日以降の相続等により取得した取引相場のない株式
  等の評価から適用されます。
  
 グループ法人税制の詳細は、下記国税庁HPをご参照ください。
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2010/pdf/02.pdf