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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 非永住者の送金課税

  所得税法上、居住者(日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人)は国内において発生した所得(以下、「国内源泉所得」とします。)だけではなく、国外において発生した所得(以下、「国外源泉所得」とします。)についても課税を受けます。しかし、居住者の中でも、日本に居住する外国人など、日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人は、非永住者として区分され、その課税の範囲は  ① 国内源泉所得に加えて、② 国外源泉所得で (ⅰ) 日本国内において支払われたもの、又は(ⅱ) 日本国内に送金されたもの(以下、「非永住者の送金課税」とします。)に限定されています。

 実務上、(ⅱ)非永住者の送金課税の取り扱いについて迷う場合が少なくありません。すなわち、国外源泉所得が存在する非永住者が、国外から日本に向けて送金を行っている場合、当該送金が国外源泉所得の送金か、それとも、国外源泉所得以外の送金かといった、送金される資金の源泉、いわゆる「お金の色」についての検討が必要か否かについて迷うことがあります。

 非永住者の送金課税においては、このような「お金の色」が考慮されることはありません。非永住者の送金課税において、送金された資金は国外源泉所得とのヒモ付けをすることなく課税されます。したがって、国外源泉所得が存在する非永住者が、国外源泉所得とは無関係の過去の貯蓄を送金する場合や、国外源泉所得が発生している国以外の第三国から送金をする場合も、非永住者の送金課税においては課税対象とされる(※)ことに注意が必要です。
 
 (※)課税対象とされる金額は、国外源泉所得の国外払い金額が上限となります。