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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 子会社株式簿価減額特例の見直し(令和4年度税制改税)

 令和4年度税制改正の大綱(以下、「大綱」とします。)が2021年12月24日に閣議決定されました。それによれば、子会社株式簿価減額特例が一部見直されます。

 子会社株式簿価減額特例とは、令和2年度の税制改正により創設された制度で、内国法人が子会社株式等を取得した後に、配当益金不算入制度を適用して当該子会社から配当等を非課税で受領した上で、当該配当によって時価が下落した子会社株式等を譲渡することにより、(実質的に投下した資金の回収をしているにも関わらず)税務上の損失を創出するといった国際的なM&Aを利用した租税回避(※)を防止するために講じられた制度です。具体的には、親会社が一定の支配関係にある外国の子会社等から一定の配当等の額(みなし配当を含みます)を受ける場合、子会社株式の帳簿価額から、その配当の額につき益金不算入とされた金額相当額の減額を行う措置となりますが、この特例においては、適用対象とする必要がないと考えられるような一定の場合を除外する仕組み(以下、「適用除外要件」とします。)や、グループ法人間で操作(子法人を経由した配当を用いたスキーム)を行うことにより、本来当該特例の適用を受けるべき者が適用を回避することを防止するための仕組み(以下、「適用回避防止規定」とします。)が設けられています。

 大綱では、適用除外要件のひとつである「特定支配日利益剰余金金額要件」(親会社が子会社を取得した後に生じた利益を原資とする配当を適用対象外とする要件)の判定と、適用回避防止規定の適用対象の見直し(緩和)がなされています。

 

(※)ソフトバンクグループが行ったM&Aが有名であることから、ソフトバンクスキームとも呼ばれています。