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税理士法人 成和新着情報

最近話題の「300万円問題」って、どういう問題でしょうか

  2022年(令和4年分)の確定申告から、副業収入が300万円以下だと大増税になる可能性があり、これが「300万円問題」といわれるものです。

 この改正には紆余曲折があり、当初は副業の収入が300万円以下である場合は、事業所得ではなく雑所得とする、というものであったが、この改正案に対し「国が推奨する働き方改革の推進に逆行する」など7,000を超える反対意見が出され、最終的に①記帳および帳簿書類の保存があるかどうか(必須要件)、②副業の収入が300万円を超えること、の2つの要件を満たす場合に、その副業が事業所得とされることになりました(※1)

 この改正により、これまでは副業を事業所得として申告していた場合であっても、今後は雑所得と判断されるケースが多くなるものと考えられます。これによる大きな影響は、(イ)副業で損失が生じても他の所得との損益通算ができなくなること、(ロ)事業所得で認められている最大65万円の特別控除(青色申告の場合)が受けられなくなること、ではないでしょうか?

 副業の収入が僅少で、もともと雑所得としていた者にとっては、何も変わらない改正ですが、そこそこの収入があり事業所得としていた者にとっては「事業所得として申告を続けたいのであれば、もっと頑張りましょう」とも受け取れる厳しい改正であると感じられます。

(※1)副業の収入が300万円を超えていても社会通念上事業とは言えないものは事業所得と認められない場合もあります。また、副業の収入が300万円以下であっても、主たる所得の収入金額の10%以上である場合など一定の場合には、事業所得と認められる場合があります。