タックスヘイブン(※1)に子会社を設立し、日本親会社の税負担を不当に軽減させるといった租税回避を防止する制度がタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)です。
当該制度は、一定の税負担の水準以下の外国子会社の所得を日本親会社の所得とみなして、それらを合算して課税を行うものです。この場合の「一定の税負担の水準」は一般的に「トリガー(銃の引き金)税率」と呼ばれており、現行制度では「20%以下」とされています。諸外国の法人税率を見ると、タイ20%(2013年1月~)、イギリス20%(2015年4月~)、ベトナム20%(2016年1月~)といったように、世界的に税率引き下げの傾向が拡大していることから、現行の「トリガー税率」では、これらの国に所在する外国子会社が対象となり得ることになります。
一方、当該制度では、トリガー税率以下の税負担となっている外国子会社であっても、「適用除外基準」(※2)をすべて満たす場合には合算の対象とされません(※3)。しかし、その場合においても外国子会社は、これら「適用除外基準」をすべて満たしているか否かについて確認をする必要が生じ、事務負担が増大することになります。
このような状況を踏まえ、平成27年度税制改正では、トリガー税率を「20%未満」に引き下げるといった法案が提出されており、事務負担増大の見直しが図られます(※4)。
(※1)tax haven:「税の回避地」とも呼ばれる、税負担の著しく低い国のことを指します。
(※2)①事業基準、②実体基準、③管理支配基準、④所在地国基準または非関連者基準の四つの基準を指します。
(※3)資産運用的な所得は合算課税の対象とされます。
(※4)平成27年4月1日以後に開始する事業年度に適用される予定です。




