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税理士法人 成和新着情報

平成23年度税制改正大綱~給与所得控除~

12月16日に閣議決定された平成23年度税制大綱のうち、個人所得税の給与所得控除について概要を説明いたします。 

■■給与所得控除の改正■■
 ★所得税:平成24年分以後適用
 ★個人住民税:平成25年度分以後適用
 
■給与所得控除に上限が設定されます
給与収入1,500万超は一律245万円の給与所得控除額
 
■役員給与等に係る給与所得控除が見直されます
①給与収入2,000万円超2,500万円以下
245万円-(給与収入-2,000万円)×12%
②給与収入2,500万円超3,500万円以下
185万円
③給与収入3,500万円超4,000万円以下
185万円-(給与収入-3,500万円)×12%
④給与収入4,000万円超
125万円
 
■特定支出控除(*)が見直されます
(1) 特定支出となる範囲が拡大されます
職務に必要であることを条件に追加されます。
①弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
②勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費、職業上の団体の経費)
         ただし、勤務必要経費は65万円が限度とされます
(2) 特定支出控除の適用判定・計算方法が見直されます
 その年の特定支出の合計額が、次の区分に応じてそれぞれに定める
   金額を超える場合(現行;控除額の総額)には、その超える部分の金額
 を給与所得控除額に加算することができることとされます。
①給与収入1,500万円以下
  給与所得控除額の2分の1
②給与収入1,500万円超
  125万円
 
(*)特定支出控除は通勤などの費用の合計額が給与所得控除額を超えた場合、確定申告すれば超過分を収入から差し引き、税負担を軽くできる制度で、払いすぎた税金は還付を受けることができます。
特定支出控除は、条件が厳しく、利用件数は年10件未満といわれ、現状では利用が低迷しています。
今回の見直しでは、給与年収1,00
0万 円の人は必要経費が110万円、給与年収2,000万円の人は必要経費が125万を超えれば適用を受けられます。ここでいう必要経費は、「現行の特定支出」+上記(1)①+上記(2)②となります。
 
 
■■給与所得控除額の見直しによる試算■■
 給与収入別の給与所得控除額と増税額を試算してみると
                                    
(単位:万円)
給与収入
区 分
500
1,000
1,500
2,000
2,500
4,000
給与所得控除
現 行
154
220
245
270
295
370
改正
一般
245
役員
245
185
125
改正後の所得税の増税額(※)
一般
0
8
20
50
役員
45
100
 (※)夫婦二人暮らしで配偶者は専業主婦の場合

≪解説≫
 役員給与に係る給与所得控除の上限設定については給与所得控除には「勤務費用の概算控除」部分と「他の所得との負担調整」部分があり、各々2分の1であることを前提として制度化されました。
 給与が4,000万円超という特別に高額な役員給与については、「他の所得との負担調整」は控除が認められず、「勤務費用の概算控除」部分である給与所得控除額の2分の1が給与所得控除の上限とされました。給与が2,000万円超4,000万円未満の役員には、「他の所得との負担調整」が一部認められました。
 給与所得控除の改正については、既にマスコミにも大きく取り上げられているとおり、現行の給与所得控除は、年収が増加するに従って控除額も増加する仕組みとなっていますが、改正では年収が1,500万円を超すと年収が増加しても、控除額は245万円で頭打ちになります。
 さらに、年収2,000万円超の報酬を得る取締役や監査役などの法人役員は、控除額を一般社員の半分程度に圧縮するため、改正案に従って試算してみると、上記の表のとおりかなりの増税になります。このため、改正では、給与所得控除の上限設定に併せ、一般の給与所得者が特定支出控除を選択し易くする見直しが行われているので、特定支出控除額を試算してみる必要があります。