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税理士法人 成和新着情報

年間110万円の贈与税非課税がなくなる!?

 令和3年度税制改正大綱(2020年12月10日自由民主党・公明党)において、相続税・贈与税について「諸外国の制度を参考にしつつ…現行の相続時精算課税制度(※1)と暦年課税制度のあり方を見直すなど…資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」と明記されました。

 例えば、息子へ資産を生前贈与する場合を考えてみます。

 <相続財産に含める生前贈与財産の範囲>

 日本(暦年課税) 相続開始前3年以内

 日本(相続時精算課税) 精算課税選択後

 (参考)アメリカ 一生涯

 (参考)フランス 一定期間(15年)

 暦年課税を選択すれば、相続開始前3年以内の贈与財産しか相続財産に含めないため、生前贈与と相続では税負担が大きく異なり、資産移転の時期に中立ではないが、相続時精算課税を選択すれば、選択後は、生前贈与と相続で税負担が変わらず、資産移転の時期に中立であるといえます。

 一生涯の生前贈与と相続で税負担が変わらないアメリカ、一定期間の生前贈与と相続で税負担が変わらない欧州の制度を参考にするとあるため、わが国の今後の方向性は、暦年課税を縮小あるいは廃止し、相続時精算課税に一本化されると考えられるため、今後の議論に注目したい。

(※1)高齢世代が保有する資産を、消費意欲の高い若年世代への移転を促すことを目的に平成15年度税制改正で導入された。いったんこの制度を選択したら、それ以後暦年課税を選択できなくなります。