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税理士法人 成和新着情報

消費税率引上げまであと1か月となりました

 令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。

 軽減税率については、最終的にその対象が「飲食料品の譲渡、輸入」と「新聞の定期購読契約に基づく譲渡」になりましたが、「飲食料品の譲渡」でも、食品に酒類は含まないとか、外食やケータリングは該当しないなど、その判断や線引きの難しさには各業界から多くの疑問の声が上がっております。

 一方で、経済産業省による「キャッシュレス・消費者還元事業」(ポイント還元事業)も合わせて実施されます。これは、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点を含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元・割引を支援する制度です。

 消費者への還元では、消費税率引上げ後、9ヶ月間(~2020年6月30日)において、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、決済金額の一部を消費者に還元するというもので、その還元率は原則5%、大企業フランチャイズ傘下の中小・小規模事業者の店舗での購買の場合は、還元率が2%というものです。

 先日の新聞では、フランチャイズ傘下に中小・小規模事業者を多く抱えるコンビニ大手3社は、2%の還元を、「その場で値引きする」方針で一致したという報道がなされました。中小・小規模事業者が消費者に還元した分は、事業者は、国からの補助金を後日受け取ることになりますので、「その場で値引きする」場合、その還元分は事業者が立て替えを行うことになります。

 軽減税率の導入に加え、補助金の受け取りなど、実務面では消費税率引上げ後もしばらく混乱が予想されます。