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増値税条例の改正について

  中華人民共和国では、国家と地方政府の税収のおよそ7割を消費課税が占めるといわれます。この度、消費課税の中核である増値税について改正が実施されました。その増値税の改正について、施行時期・改正のポイント・改正の背景について、簡単にご紹介いたします。

中国国務院(日本の内閣に相当)は、20081110日付で中華人民共和国増値税暫定条例(以下、「増値税条例」とします。)の改正を公布し、改正増値税条例が200911日より施行されることとなりました。

【注】中国では、全国人民代表大会(日本の国会に相当)にて採択される法律の「増値税法」は存在せず、増値税の課税は国務院により交付された増値税条例の規定に基づいて行われています。

 

詳しくは下記「PDFアイコン」をクリックしてください。