従来、人材サービス会社が提供する主要業務として『労務派遣』がありましたが、2012年12月28日、全人代常務委員会において労働契約法の修正案(※1)が可決され、人材サービス会社による『労務派遣』は、補充的な形態としてのみ認められるにすぎないことが明確にされました。(※1)以下、「修正労働契約法」とします。
 今回は、この労働契約法の改正に伴う影響について説明します。
詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
 従来、人材サービス会社が提供する主要業務として『労務派遣』がありましたが、2012年12月28日、全人代常務委員会において労働契約法の修正案(※1)が可決され、人材サービス会社による『労務派遣』は、補充的な形態としてのみ認められるにすぎないことが明確にされました。(※1)以下、「修正労働契約法」とします。
 今回は、この労働契約法の改正に伴う影響について説明します。
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