中国では、2024年~2027年までの間に購入(自社製造)された500万元以下の設備、器具については、企業所得税の計算上、取得にかかる費用を一括で損金算入することができるものとされています。(以下、「本優遇税制」とします。)今回は、本優遇税制について概説します。
詳細は以下のPDFファイルをご覧下さい。
中国では、2024年~2027年までの間に購入(自社製造)された500万元以下の設備、器具については、企業所得税の計算上、取得にかかる費用を一括で損金算入することができるものとされています。(以下、「本優遇税制」とします。)今回は、本優遇税制について概説します。
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