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【上海快報】 会社法の改正(第四次改正)について

 日本から中国に投資して設立された現地法人は、歴史的には中華人民共和国会社法(以下、「会社法」とします。)のほか、いわゆる外資三法と呼ばれる外資企業に関する特別法の適用を受けて管理されてきましたが、外資三法の廃止により2020年1月1日からは全面的に会社法が適用されています。このような中、2023年12月29日、会社法の改正案(第四次改正)が全人代常務委員会で可決され、2024年7月1日から施行されることが決まりました。今回は、会社法の第四次改正の主要な改正内容と中国現地法人への影響について概説します。

 詳細は以下のPDFファイルをご覧下さい。