駐在員事務所と異なり、中国現地法人は日本本社から独立した法人として企業経営することが必要となります。この際、特に問題となるのは、現地法人が第三者から資金融通を受けるための方法となります。言うまでもなく、現地法人は出資者である日本本社からの出資を得て法人としての経営を開始するわけですが、円滑な経営を行うに当たり設立当初に投入された資本金のみでは十分とは言えない局面も生じます。このような場合、日本本社であれば、会社や出資者、代表者の信用や担保を基礎として金融機関等からの借入により資金融通を受ける方法が一般的といえます。しかしながら、現地法人においては、必ずしもそのような信用や担保物件を保有しているとは限らず、このような場合には、別途資金融通を受ける方法を検討することが必要となります。今回は、現地法人が日本本社から資金融通を受ける方法について概説します。
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